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同時再放送サービス提供約款

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目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約(第3条-第5条)
第3章 同時再放送サービスの提供(第6条-第8条)
第4章 料金(第9条-第16条)
第5章 同時再放送サービスの提供の一時休止等(第17条-第22条)
第6章 解約(第23条-第26条)
第7章 その他(第27条-第30条)
附則

第1章 総則

(適用)

第1条

  1. 本約款は、放送法(昭和25年法律第132号)第140条第2項及び第3項の規定に基づき公益財団法人名古屋ケーブルビジョン(以下「NCV」という。)が行う有線テレビジョン放送の役務(以下「同時再放送サービス」という。)の提供条件を定めるものであり、NCVと同時再放送サービスの提供を受ける者が締結する契約は、本約款によるものとする。
  2. 本約款は、放送法第140条第2項の規定により同時再放送サービスの提供条件を定めるものとして、総務大臣に届け出ている。本約款を変更するときも同様とする。
  3. 本約款は、民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項の定型約款に適合するものとして制定する。

(定義)

第2条

  1. 本約款において「有線テレビジョン放送」とは、NCVが放送事業者の再放送の同意を得てテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないでNCVが設置する有線放送設備(有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に定めるものをいい、再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を用いて同時に再放送をすることをいう。
  2. 本約款において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
  3. 本約款において「事業者等」とは、事業を行う個人又は法人(法律により法人とみなされたものを含む。)及び建物の区分所有者で構成される管理組合をいう。
  4. 本約款において「事業所等」とは、事業を行う事務所、事業所、病院、宿泊所、クラブその他これらに類する施設をいう。
  5. 本約款において「敷地」とは、一の建物又は用途上不可分の関係にある二以上の建物のある一団の土地をいう。
  6. 本約款において「タップオフ」とは、有線電気通信設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線電気通信設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる装置をいう。以下同じ。)であって、受信者端子(有線電気通信設備の端子であって、有線テレビジョン放送を受信するテレビ受信機に接するものをいう。以下同じ。)に最も近接するものをいう。
  7. 本約款において「引込線」とは、有線電気通信設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
  8. 本約款において「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下この項において同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。

第2章 契約

(契約の単位)

第3条

  1. 契約の単位は、有線テレビジョン放送の受信のための有線放送設備の引込線の引込端子(受信者端子を含む。以下同じ。)が設置される場所(以下「受信場所」という。)がある一の世帯の住居ごととする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。
    1. 専ら世帯の居住の用に供する建物で世帯が集合するもの(以下「共同住宅」という。)の場合 その共同住宅ごと
    2. 専ら事業者等の事業所等の用に供する建物で事業者等が集合するもの(以下「共同ビル」という。)の場合 その共同ビルごと
    3. 前二号の建物以外の事業所等建物(事業所用家屋を含む。以下この号において同じ。)の場合 その事業所等建物ごと
  2. 契約の相手方は、前項の住居又は同項各号に規定する建物の所有者(前条第3項の管理組合を含む。)とする。ただし、これらの建物の占有者であって、当該建物の所有者からNCVと本約款による契約を締結することについて承諾を受けているものは、この限りでない。

(同時再放送サービスの提供の申出及び申込み)

第4条

  1. NCVは、同時再放送サービスの提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)から同時再放送サービスの契約の内容の提示を求められたときは、本約款、同時再放送サービス提供申込書及び預金口座振替依頼書(以下「同時再放送サービス提供申込書等」という。)を郵送し、又は手交することにより、速やかにこれに応えるものとする。
  2. NCVは、前項の申出者から、同時再放送サービスの提供に必要とする費用、申込手続その他の条件について質問があったときは、当該申出者に対し本約款の内容を説明する。この場合において、申出者からの要請により必要があるときは、現地の状況などの確認を行うことがある。
  3. 申出者は、本約款を承諾するときは、同時再放送サービス提供申込書等に所要事項を記載してNCVに郵送により契約の申込みを行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、契約の申込みは受け付けないことがある。
    1. 有線放送設備の設置工事又は保守を行うことが技術上著しく困難か又は著しく高額であると認められるとき。
    2. 同時再放送サービス提供申込書等に所要事項を記載してNCVに郵送した申出者(以下「契約申込者」という。)が同時再放送サービスその他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があると認められたとき。
    3. 有線放送設備の設置工事を行うに際し、建物、敷地、構築物等(以下「構築物等」という。)の無償利用及び便宜供与が受けられないとき。
    4. NCVの業務の遂行上著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき。
    5. 契約申込者が、反社会的勢力に属する者(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業に属する者をいう。以下同じ。)と判明したとき。
  4. 契約申込者は、前項の同時再放送サービス提供申込書等に所要事項を記載するに当たり、次に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
    1. 前条第2項ただし書の占有者である場合 当該建物の所有者からNCVと本約款による契約を締結することについて承諾を受けていることを証する書類
    2. 第8条第1項の無償利用及び便宜供与に関して地主、家主その他利害関係者がある場合 その無償利用及び便宜供与の承諾を証する書類
    3. 第11条の料金の請求を次条第2項の加入者以外の者と記載する場合 その請求の委任を証する書類(これを変更する場合も同様とする。)
  5. 同時再放送サービス提供申込書等の記載事項のうち契約申込者が選択する使用料の一括支払い月数及び前項第三号の記載事項の変更は、使用料の支払いが発生した日から1年間はできないものとする。次条第1項の規定により契約が成立した後も同様とする。

(契約の成立)

第5条

  1. 契約は、前条第3項の申込みがあり、NCVがその内容を確認し、これを受理した日に定型取引合意があったものとし、同日に契約が成立したものとする。
  2. 前項の規定により契約が成立したときは、NCVは、契約情報を情報管理簿に追加記録(情報システムへの入力を含む。)するとともに、追加記録が完了した者(以下「加入者」という。)に対し、同時再放送サービス提供申込書等の写しを郵送し、又は手交するものとする。
  3. 前項の加入者については、速やかにこの者と有線放送設備の設置工事を行う日を調整した上で、書面により設置工事の日を通知するものとする。ただし、迅速な工事の実施のために書面によることが困難なときはこの限りでない。

第3章 同時再放送サービスの提供

(同時再放送サービスの提供)

第6条

  1. NCVは、加入者に対し、愛知県名古屋市及びその周辺区域又は岐阜県加茂郡七宗町の区域の全部又は大部分におけるテレビジョン放送の受信の障害(以下単に「受信障害」という。)が発生している区域(この条において単に「受信障害区域」という。)において、放送法に定める技術基準により、次に掲げる同時再放送サービスを提供する。
    1. 該当の受信障害区域において、放送法に定めるところにより、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に行う再放送の役務
    2. 該当の受信障害区域において、前号の地上基幹放送以外の地上基幹放送及びテレビジョン放送による衛星基幹放送(再放送の同意を得たものに限る。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に行う再放送(受信障害区域の全部又は一部の区域に限る。)の役務
  2. NCVは、前項の受信障害区域を示す地名、再放送のチャンネルの番号等を掲載する書類をNCVの事務所に備え置き、又はホームページ(NCVのインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法に係るものをいう。第28条第1項において同じ。)(https://www.f-ncv.org)に掲示し、閲覧に供する。

(有線放送設備の費用の負担及び所有の区分等)

第7条

  1. 受信場所に設置する有線放送設備の費用の負担及び所有は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
    1. NCV 引込線(受信場所に最も近接するタップオフから分岐する引込線であって、これから加入者が所有又は占有する構築物等(以下「加入者の構築物等」という。)の屋外に設置される保安装置若しくは受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいい、以下「V-ONU」という。)までのものに限る。)の費用を負担し、及びこれを所有するものとする。
    2. 加入者 次に掲げる機械、器具、線路その他工作物(以下「資機材」という。)の費用を負担し、及びこれらを所有するものとする。
      ア 保安装置又はV-ONUからテレビ受信機までの引込線に介在する分岐器、分配器及び増幅器
      イ 保安装置又はV-ONU
      ウ 引込支持金物、接栓等
      エ 前号の引込線以外の引込線
      オ その他支持柱等
  2. 前項の資機材の設置工事は、NCVが採用する工法及び資機材を使用してNCV又はNCVが指定する業者が行うものとし、その費用は加入者が負担するものとする。
  3. 前項の規定は、有線放送設備その他有線放送設備以外の設備等の破損、故障その他の不具合により当該有線放送設備の設置工事を行う場合に準用する。
  4. 第1項各号の有線放送設備は、これを所有又は占有する者が誠意かつ責任をもって維持管理するものとする。

(構築物等の無償利用及び便宜供与)

第8条

  1. NCVは、前条第2項及び第3項の設置工事を行う場合は、加入者の了承を得て、構築物等に関して必要最小限において無償利用し、及びその出入りについての便宜供与を受けることができるものとする。
  2. 前項の了承を得て行う設置工事において地主、家主その他利害関係者がある場合であって、このことについて後日苦情が生じたときがあっても、NCVはその責任を一切負うことはないものとする。
  3. 前2項の規定は、NCVが行う有線放送設備の調査、確認等の検査を行う場合も同様とする。

第4章 料金

(料金)

第9条

  1. 同時再放送サービスの料金は、次に掲げる料金の区分に応じ、当該各号に定める業務の実施に要する費用に相当する額とする。
    1. 事務手続料 契約の締結等の手続を実施するために必要な事務処理の業務
    2. 設置工事料 放送法に定める技術基準に適合する有線放送設備の設置工事の業務
    3. 使用料 加入者が有線放送設備を使用して安定的に有線テレビジョン放送を受けるために必要な業務
  2. 前項の料金は、経済社会情勢等の変化により変更することがある。

(消費税等)

第10条

  1. NCVは、前条の料金について消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところにより消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)が賦課されるものについては、消費税等を含む金額を請求する。

(料金の計算及び請求)

第11条

  1. 第9条の料金は、同条第1項第一号の事務手続料及び同項第二号の設置工事料にあっては、同項各号に規定する業務が発生した時に別表第1及び第2に定めるところにより当該業務の実施に要する費用に相当する額を計算して請求し、同項第三号の使用料(以下単に「使用料」という。)にあっては、次に掲げるところにより計算した額を請求するものとする。この場合において、使用料には放送法に基づく日本放送協会の受信料は含まれていないので、加入者は、当該受信料について別途日本放送協会と契約を締結する必要がある。
    1. 使用料は、有線テレビジョン放送の業務の実施に要する12か月の月数の費用に相当する額を暦月単位の月割にした額(以下「月額」という。)とする。
    2. 加入者が支払う月額の使用料は、別表第3に定めるところにより算定するものとする。
    3. 使用料の計算の起算日は加入者が有線テレビジョン放送を受信することができることとなった日に属する月の翌月初日とし、その終了日は同時再放送サービスの提供の一時休止若しくは停止又は契約の解約若しくは解除の日とする。この場合において、終了日が暦月の末日以外の日であるときは、これを1か月として計算する。
    4. 使用料は、加入者の選択に応じて12か月分又は6か月分を一括して請求する。ただし、加入者(支払いの方法について次条第1項第二号イの継続振込を選択した者に限る。)がこれらにより難い事由がある場合は2か月分とすることができる。
    5. 支払いの方法について次条第1項第二号アの口座自動振替を選択した加入者に請求する使用料の額は、別表第3で定めるところにより、6か月分の支払いにあっては月額に当該月数を乗じた合計額から当該合計額の2%に相当する額を、12か月分の支払いにあっては月額に当該月数を乗じた合計額から当該合計額の6%に相当する額を控除した額とする。
    6. 第9条第1項第一号の事務手続料及び同項第二号の設置工事料の請求が発生した場合であって、これと使用料とが同時に請求することができるときは、合算した額を使用料の請求に併せて請求するものとする。
    7. NCVは、加入者が使用料(前号の規定に基づき合算した額を請求したときは合算した額)を期限までに支払わなかったときは、支払いの催告を示す振込請求書を郵送して当該料金を請求する。この場合において、加入者は、催告に係る事務手続料を負担するものとする。
    8. 加入者の故意又は過失によらず有線テレビジョン放送が継続して暦月のうち10日以上行われなかった場合又は2か月にわたり10日以上20日未満行われなかった場合は、その1か月分の使用料は請求しない。
  2. 前項の料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の支払いの方法等)

第12条

  1. 前条の料金の支払いの方法等は、次に掲げる料金の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
    1. 第9条第1項第一号の事務手続料及び同項第二号の設置工事料 次に掲げる場合の区分に応じ、当該ア及びイに定めるところによるものとする。
      ア 請求書の場合 請求書に記載する指定の金融機関に同請求書に記載する期日までに支払うものとする。
      イ 現金の場合 現金で支払いたい旨の加入者の申出を受けたNCVの職員がこれに応じた時には当該職員に直接支払うものとする(別表第2に定める設置工事料に限る。)。
    2. 第9条第1項第三号の使用料 次に掲げる場合の区分に応じ、当該ア及びイに定めるところによるものとする。
      ア 口座自動振替の場合 NCVが指定する金融機関の預金口座に支払うものとする。ただし、契約の成立後初めて請求する時に限り、NCVが郵送する振込請求書に記載する指定の金融機関に当該振込請求書に記載する期日までに支払うものとする。
      イ 継続振込の場合 振込請求書に記載する指定の金融機関又は郵便局若しくはコンビニエンスストアに当該振込請求書に記載する期日までに支払うものとする。
  2. 加入者は、第11条第1項第七号の催告を示す振込請求書(この項において「請求書」という。)により請求された金額をNCVに支払うときは、当該請求書に記載された指定の金融機関又は郵便局若しくはコンビニエンスストアにおいて当該請求書に記載された期日までに当該金額に第22条第二号の延滞利息を加えた額を支払うものとする。

(使用料の減免措置)

第13条

  1. 地域住民の非常災害時の緊急避難場所(地域住民の自治会が運営する施設に限る。)として地方公共団体が指定する建物に設置する有線放送設備の使用についての使用料は全額を免除する。

(金融機関等への払込手数料の負担)

第14条

  1. 加入者がNCVに支払う料金のうち、使用料(これが支払われなかった場合の催告に係るものを除き、第11条第1項第六号の規定により事務手続料又は設置工事料と合算して支払う使用料を含む。)を口座自動振替による方法により支払うとき及び第12条第1項第二号アただし書に該当して振込請求書により支払うときに要する金融機関等への払込手数料はNCVが負担するものとし、その他のものは加入者が負担するものとする。

(請求書及び領収書の発行)

第15条

  1. 次に掲げる書類は、当該各号に定める場合に限り発行する。
    1. 請求書 事務手続料、設置工事料(支払方法が現金であるものを除く。)及び使用料(支払方法が口座自動振替である加入者に請求するものを除く。)をNCVが請求する場合
    2. 領収書 設置工事料を加入者が現金で支払う場合
  2. 前項の規定にかかわらず、加入者から請求書又は領収書の発行の申出があった場合であって、その発行の事務の実施に要する費用を加入者が負担するときは、この限りでない。

(変更の届出)

第16条

  1. 加入者は、次に掲げる変更がある場合は、あらかじめ当該各号に定める変更の内容を書面等によりNCVに届け出るものとし、これが変更後となる場合はできる限り速やかに行うものとする。
    1. 同時再放送サービス提供申込書等の記載事項の変更 氏名若しくは名称の変更、町名変更等による住所若しくは居所の変更、金融機関の預金口座の変更、引込線の引込端子の数、使用料の支払いの方法及び使用料の支払いの月割数
    2. 同一の構築物等内の有線放送設備の変更 変更の場所その他有線放送設備の工事の有無
  2. 第7条第2項の規定は、前項第二号の変更の工事を行う場合に準用する。

第5章 同時再放送サービスの提供の一時休止等

(加入者からの申出による同時再放送サービスの提供の一時休止)

第17条

  1. 加入者は、同時再放送サービスの提供の一時休止を希望する場合は、その旨をNCVに書面により申し出るものとし、次に掲げる条件を満たすときは、24か月を限度に一時休止をすることができる。
    1. 長期の不在等やむを得ない事由があること。
    2. 一時休止の期間が明確に設定できること。
    3. NCVの業務に支障が生じるおそれがないこと。
  2. 加入者は、前項に規定する一時休止の期間の終了日の1か月前までにNCVに書面等により再開の申出を行うものとする。
  3. 前2項の一時休止及び再開の場合には、加入者の受信場所の有線放送設備について、一時休止又は再開に必要とする処理を行うものとする。この場合において、加入者は、当該処理の実施に要する費用及び事務手続料を負担するものとする。
  4. 第1項及び第2項の場合において、一時休止の日は申出のあった日とし、当該申出のあった日から同時再放送サービスの提供を再開した日までの間の使用料は発生しない。

(保守点検等による有線テレビジョン放送の一時中断)

第18条

  1. NCVは、次に掲げる場合は、有線テレビジョン放送を一時中断することがある。この場合においては、NCVは事前に加入者にその旨を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
    1. 有線放送設備の保守点検、工事、検査等を行う場合
    2. 天災、事変等の不可抗力又は不測の事故等のNCVの責めに帰すことのできない事由により有線テレビジョン放送ができない場合
  2. 加入者は、前項の有線テレビジョン放送の一時中断があった場合において、これを理由とする使用料の減額請求及び損害賠償請求はできないものとする。

(有線放送設備の異常及び故障の場合の措置)

第19条

  1. NCVは、加入者から有線テレビジョン放送の受信に異常がある旨の届出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講じるものとする。この場合において、加入者の所有又は占有する有線放送設備及びその他有線放送設備以外の設備等に起因する受信の異常の修復(資機材を含む。以下同じ。)の実施に要する費用は加入者が負担するものとする。
  2. 加入者の故意若しくは過失により有線放送設備に故障を生じさせた場合又はその故障が加入者の所有若しくは占有する有線放送設備及びその他有線放送設備以外の設備等による場合は、その修復の実施に要する費用は加入者が負担するものとする。

(加入者の義務違反による同時再放送サービスの提供の停止)

第20条

  1. NCVは、加入者が次に掲げる行為を行った場合は、加入者に書面により催告の通知をした後、同時再放送サービスの提供を停止することができるものとする。
    1. 料金を期限までに支払わない行為
    2. その他本約款に反する行為
  2. NCVは、前項の規定により同時再放送サービスの提供を停止した場合において前項各号の行為が解消したときは、当該同時再放送サービスの提供を再開することができるものとし、その旨を加入者に書面等により通知するものとする。
  3. 前項の通知を受けた加入者は、当該再開を希望する場合は、NCVに書面等により申出を行うものとする。
  4. NCVは、第1項の停止及び第3項の再開の場合には、加入者の受信場所の有線放送設備について、当該停止又は再開に必要とする処理を行うものとする。この場合においては、加入者は、停止又は再開の事務手続料のほか、当該処理の実施に要する費用を負担するものとする。
  5. 第1項の規定により同時再放送サービスの提供が停止された期間の使用料については、同時再放送サービスを提供しているものとみなす。

(禁止事項)

第21条

  1. NCVは、加入者が次に掲げる行為を行うことを禁止する。
    1. 有線テレビジョン放送に係る放送事業者の放送番組の著作権及び著作隣接権を侵害する行為(契約期間終了後も同様とする。)
    2. 不正使用の行為(NCVが設置した有線放送設備の使用方法以外の方法で加入者が同時再放送サービスの提供を受ける行為をいう。)
    3. 不正工事の行為(NCVが設置した有線放送設備をNCVの許諾なく工事を行う行為をいう。)
    4. 譲渡及び担保設定の行為(加入者の契約上の地位の譲渡及び担保設定の行為をいう。)
    5. 無断受信の行為(有線テレビジョン放送を無断で受ける行為をいう。)
  2. 加入者が、前項の行為によって有線テレビジョン放送等に対して損害又は損失を与えた場合は、NCVは、一切の責任を負わないものとし、加入者は自己の責任と負担において、第三者に生じた損害又は損失及びこれに関連するすべての問題を処理し、及び解決し、NCVに何ら負担が生じないようにするものとする。

(料金の不払い)

第22条

  1. 加入者は、料金の不払いに関し、次に掲げる場合は、当該各号に定める額をNCVに支払うものとする。
    1. 料金を不当に免れたとNCVが判断した場合 その免れた額のほか、その免れた額(消費税等を加算しない額をいう。)の2倍に相当する額に消費税等を加算した額(割増金)。
    2. 料金(債務を含む。)の不払いの場合 期日を経過しても支払いがない場合において、当該期日の翌日から支払いの前日までの日数について年12.0%の割合で計算して得た額(延滞利息)。ただし、当該期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでない。

第6章 解約

(加入者からの申出による解約)

第23条

  1. 加入者は、契約の解約をするときは、書面等により申し出るものとする。
  2. 前項の解約日は、前項の申出があった日とする。ただし、天災地変等非常災害のため前項の申出をすることができなかったと認められる場合は、その非常災害の発生の日とすることがある。
  3. NCVは、加入者から第17条第1項の規定により申し出た一時休止期間を経過した後1か月を経過しても再開の申出がない場合は、その時点で契約が解約されたものとして取り扱うことができるものとする。この場合において、解約の日は第17条第1項第二号の一時休止の期間の終了の日とする。
  4. 契約を解約した場合は、次の各号に掲げるところによるものとする。
    1. 解約の事務手続料を支払うこと。
    2. 使用料を除き既に支払われた料金は返金しないこと。
    3. 加入者の受信場所の有線放送設備の撤去又は当該撤去に伴い加入者の構築物等の復旧の実施に要する費用は加入者が負担すること。
    4. 加入者が所有又は占有する資機材の撤去は行わないこと。
    5. 加入者のNCVに対する一切の債務は消滅しないこと。

(NCVの都合による契約の解約)

第24条

  1. NCVは、電力、電話等の線路の無電柱化等の事由その他天災、事変等の不可抗力又は不測の事故等によりNCVの現に使用する有線放送設備の撤去をする場合であって、代替の有線放送設備の設置工事をすることが技術上著しく困難か又は高額なときは、あらかじめ当該有線放送設備を使用する加入者に理由を説明した上、当該加入者の契約を解約することができるものとする。
  2. 前項の場合においては、次に掲げるところによるものとする。
    1. NCVが行う加入者の受信場所にあるNCV所有の有線放送設備の撤去の実施に要する費用はNCVが負担すること。
    2. 前号の撤去に伴い加入者の構築物等の復旧が必要となる場合は、当該復旧の実施に要する費用は加入者が負担すること。

(本約款に違反する行為があった場合の契約の解除)

第25条

  1. NCVは、第20条第1項の規定に基づき同時再放送サービスの提供を停止した場合において、引き続きその原因となった行為が是正されないときは、催告を示す書面によって再度その是正を求めた上で、当該書面による是正の期限までに是正がされないときは契約を解除することができる。第20条第2項の規定により同時再放送サービスの提供を再開することができる旨の書面の通知をして1か月を経過しても再開の申出がないときも同様とする。
  2. 前項の規定により契約を解除したときは、加入者に契約を解除した旨及び契約を解除した日を書面により通知する。
  3. NCVは、加入者が反社会的勢力に属する者と判明した場合又は次に掲げる行為があった場合は、催告することなく、直ちに本契約を解除する。
    1. 加入者自ら又は第三者を利用した暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し偽計を用いてNCVの信用を毀損し、又はNCVの業務を妨害する行為
    5. その他これらに準じる行為
  4. 第1項及び前項の規定により契約を解除した場合は、既に支払われた料金は返金しない。
  5. 第23条第4項(第二号を除く。)の規定は、第1項及び第3項の規定により契約を解除した場合に準用する。

(使用料の過払額等の清算)

第26条

  1. NCVは、第17条の規定により同時再放送サービスの提供の一時休止をした場合又は第23条の規定により契約を解約した場合において、加入者が既にNCVに支払った使用料に過払額(既に支払われた使用料の額から既に使用料の支払いが発生した期間の暦月の月数により計算して得られた額を差し引いた額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該過払額から返金に要する事務手続料を差し引いた額を加入者に返金するものとする。この場合においては、NCVは、過払額を確認した日の属する月の末日まで又はその翌月の末日までに加入者が指定する金融機関の預金口座に当該額を振り込むものとする。
  2. NCVは、前項の加入者にNCVに支払うべき債務がある場合は、前項の過払額と合算して清算するものとし、当該清算後に返金する額があるときは、前項と同様の処理を行うものとする。
  3. 既に使用料が支払われた日に属する月と解約日に属する月との間の期間中に当該使用料の額の改定があったときは、改定の前後の使用料をそれぞれ月割で計算して清算するものとし、前2項と同様の処理を行うものとする。

第7章 その他

(NCVの免責事項)

第27条

  1. NCVは、加入者が所有又は占有する有線放送設備その他有線放送設備以外の設備等に起因する事故が生じた場合は、その責任を負わない。
  2. 加入者が本約款に反する行為又は不正若しくは違法な行為によってNCVに損害又は損失を与えた場合は、NCVは、当該加入者に対して損害賠償の請求を行うことができる。
  3. 加入者が所有又は占有する有線放送設備その他有線放送設備以外の設備等の使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合は、NCVは、一切の責任を負わないものとし、加入者は自己の責任と費用負担において、第三者に生じた損害又は損失及びこれに関連するすべての問題を処理し、及び解決し、NCVに何ら負担を生じないようにするものとする。

(本約款の制定等及び周知)

第28条

  1. 本約款は、NCVのホームページ(https://www.f-ncv.org)に掲示する。
  2. 本約款を変更したときは、その変更の内容及び効力発生時期を当該効力発生時期まで掲示する。
  3. 前2項の掲示は、インターネット又はインターネットに接続する自動公衆送信装置等の不具合により中断することがある。
  4. NCVは、加入者から書面により本約款(変更したときはその変更内容を含む。)の交付を求められたときは、速やかにこれに対応するものとする。

(定めなき事項等)

第29条

  1. 本約款に定めなき事項又は本約款の解釈について疑義が生じた場合は、NCVは、加入者と誠意をもって協議し、社会通念に従って解決に当たるものとする。

(加入者の個人情報の取扱い)

第30条

  1. NCVは、契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第159号)第3条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏名及び住所等の情報(次項において「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に基づき、これを適正に取り扱うとともに、その事務の全部又は一部を第三者に委託するときは当該委託先に対し、必要かつ適正な監督を行うものとする。
  2. 前項の個人情報は、契約の締結、変更、解除及び解約、使用料の請求、収納及び清算、有線放送設備の維持管理その他同時再放送サービスの提供に必要な業務に限り利用できるものとし、加入者は当該利用方法を同意するものとする。

附則(使用料の月額料金等の一部改正)

  1. この約款は、令和5年4月1日から施行する。
  2. この約款の施行前1年以内に支払われた使用料の金額は、改正後の本約款により支払われた使用料の金額とみなす。

附則

  1. 本約款は、平成31年10月1日から施行する。
    (経過措置)
  2. 本約款の施行の際現に締結されている契約については、改正後の本約款により締結されたものとみなす。ただし、本約款の施行日前に支払われた使用料の取扱いは、改正前の規定に従うものとする。

別表(第11条関係)

本約款第11条第1項に規定する別表は、次に掲げるところによるものとする。

第1 事務手続料(第11条第1項関係)

同時再放送サービスの提供の料金のうち事務手続料は、次に掲げる事務手続料額表の業務の種類の欄の区分に応じ、同表各料額の欄に定めるところによるものとする。

事務手続料額表
業務の種類 料額
契約の締結 4,510円(税率10%、うち消費税等410円)
契約の解約 1,210円(税率10%、うち消費税等110円)
契約の変更等 注1 660円(税率10%、うち消費税等 60円)
請求書等発行 注2 170円(税率10%、うち消費税等 15円)
契約の解除 1,210円(税率10%、うち消費税等110円)

注1 契約の変更とは、同時再放送サービス提供申込書等の記載事項の変更事務並びに同時再放送サービスの提供の一時休止、停止、再開に係るものをいう。
注2 請求書等発行とは、事務手続料、設置工事料及び使用料の請求・清算事務並びに催告に係るものをいう。

第2 設置工事料(第11条第1項関係)

加入者の受信場所における有線放送設備の設置工事料は、次に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

  1. 資機材費 保安装置、増幅器等の機械、引込線支持金物等の器具、各種ケーブルその他有線放送設備の設置に必要とする資機材(工作物を含む。)を販売する企業の資機材商品の標準価格の組合せにより合算された額とする。
  2. 人件費 前号の資機材の設置設計・調達作業、配線・取付け等作業、測定・確認作業、施工管理作業その他有線放送設備の設置等に係る作業を行うに要する労務の対価を一般財団法人建設物価調査会が公表する通信工事技術者賃金実態調査の中部地区の賃金の額(変更がある場合はその変更額)を基礎として工事の規模に応じて積算された額とする。この場合において、この作業は、2名を基本に高所作業車両一台を用いて行うものとし、工事の規模に応じて増員又は増車するものとする。
  3. 諸経費 NCVから加入者の受信場所までの通行、工事の安全対策その他管理に要する費用に相当する額を積算された額とする。
  4. 消費税等 前三号の資機材費、人件費及び諸経費(非課税のものを除く。)のそれぞれから得られる料額に現行の消費税等の税率を乗じた額を合算した額とする。

第3 使用料(第11条第1項第二号関係)

同時再放送サービスの提供の料金のうち加入者の受信場所における使用料の月額(第11条第1項第一号に規定する有線テレビジョン放送の業務の実施に要する12か月の月数の費用に相当する額を暦月単位の月割にした額をいう。)は、受信場所の建物の形態に応じ、次に定めるところにより算定するものとする。

  1. 一の世帯の一の住居当たり又は一の事業者等の一の建物で一の区画当たりの1か月の料額(以下「基本料額」という。)は、次表の区域の欄の区分に応じ、同表各基本料額の欄の料額とする。
    区域 基本料額
    愛知県名古屋市及びその周辺区域 924円(税率10%、うち消費税等 84円)注1
    660円(税率10%、うち消費税等 60円)注2
    岐阜県加茂郡七宗町の区域 1,650円(税率10%、うち消費税等150円)
    注1 現に受信障害の原因者からの補償を受けていない者でNCVと本約款に基づき契約しているもの(現に個人で補償を受けている者でこの使用料月額に該当するものを含む。)をいう。
    注2 過去に受信障害の原因者からの補償を受けていた者(補償を受けるために結成されていた組合の構成員をいう。)でNCVと当該補償に係る施設の維持管理の契約を締結し当該契約が満了した後10年未満のものであってNCVと本約款に基づき契約しているものをいう。
  2. 使用料の月額は、次に掲げる加入者の区分に応じ当該各号に定めるところによるものとする。
    1. 世帯加入者 次に掲げる場合の区分応じ、当該ア及びイに定めるところによるものとする。
      ア 一の敷地内の一の住居の場合 基本料額とする。一の敷地内の一の住居の区画に事業所等を併設する住居の場合も同様とする。
      イ 一の敷地内の二以上の住居の場合 いずれか一の住居を基本料額とし、その他の住居ごとに基本料額の半額とし、これらを合算した額とする。同一の世帯の二以上の敷地内の住居の場合も同様とする。
    2. 事業者等加入者 次に掲げる場合の区分に応じ当該ア及びイに定めるところによるものとする。
      ア 一の敷地内の一の建物で一の区画の場合 基本料額とする。
      イ 一の敷地内に一の建物で二以上の区画の場合 一の区画は基本料額とし、二以上の区画から二十以下の区画は当該区画ごとに基本料額の半額を乗じて得られた額とし、二十一以上の区画は当該区画ごとに次に掲げる基本料額の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定めるところの額を乗じて得られた額とし、これらを合算した額とする。同一の事業者の同一の敷地以外の敷地の建物の場合も同様とする。
    (ア) 基本料額 924円 80円(税率10%、うち消費税等 7円)
    (イ) 基本料額 660円 53円(税率10%、うち消費税等 4円)
    (ウ) 基本料額1,650円 143円(税率10%、うち消費税等13円)
  3. 口座自動振替の支払方法を選択する加入者に対する控除(第11条第1項五号関係)

第11条第1項第五号に規定する使用料の控除は、6か月分の支払いにあっては月額に当該月数を乗じた合計額から当該合計額の2%に相当する額を、12か月分の支払いにあっては月額に当該月数を乗じた合計額から当該合計額の6%に相当する額を控除した額とする。