「同時再放送サービス提供約款」はこちらからダウンロードしてご覧いただけます。
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第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約(第3条-第5条)
第3章 同時再放送サービスの提供(第6条-第8条)
第4章 料金(第9条-第16条)
第5章 同時再放送サービスの提供の一時休止等(第17条-第22条)
第6章 解約(第23条-第26条)
第7章 その他(第27条-第30条)
附則
(適用)
(定義)
(契約の単位)
(同時再放送サービスの提供の申出及び申込み)
(契約の成立)
(同時再放送サービスの提供)
(有線放送設備の費用の負担及び所有の区分等)
(構築物等の無償利用及び便宜供与)
(料金)
(消費税等)
(料金の計算及び請求)
(料金の支払いの方法等)
(使用料の減免措置)
(金融機関等への払込手数料の負担)
(請求書及び領収書の発行)
(変更の届出)
(加入者からの申出による同時再放送サービスの提供の一時休止)
(保守点検等による有線テレビジョン放送の一時中断)
(有線放送設備の異常及び故障の場合の措置)
(加入者の義務違反による同時再放送サービスの提供の停止)
(禁止事項)
(料金の不払い)
(加入者からの申出による解約)
(NCVの都合による契約の解約)
(本約款に違反する行為があった場合の契約の解除)
(使用料の過払額等の清算)
(NCVの免責事項)
(本約款の制定等及び周知)
(定めなき事項等)
(加入者の個人情報の取扱い)
本約款第11条第1項に規定する別表は、次に掲げるところによるものとする。
同時再放送サービスの提供の料金のうち事務手続料は、次に掲げる事務手続料額表の業務の種類の欄の区分に応じ、同表各料額の欄に定めるところによるものとする。
業務の種類 | 料額 |
---|---|
契約の締結 | 4,510円(税率10%、うち消費税等410円) |
契約の解約 | 1,210円(税率10%、うち消費税等110円) |
契約の変更等 注1 | 660円(税率10%、うち消費税等 60円) |
請求書等発行 注2 | 170円(税率10%、うち消費税等 15円) |
契約の解除 | 1,210円(税率10%、うち消費税等110円) |
注1 契約の変更とは、同時再放送サービス提供申込書等の記載事項の変更事務並びに同時再放送サービスの提供の一時休止、停止、再開に係るものをいう。
注2 請求書等発行とは、事務手続料、設置工事料及び使用料の請求・清算事務並びに催告に係るものをいう。
加入者の受信場所における有線放送設備の設置工事料は、次に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
同時再放送サービスの提供の料金のうち加入者の受信場所における使用料の月額(第11条第1項第一号に規定する有線テレビジョン放送の業務の実施に要する12か月の月数の費用に相当する額を暦月単位の月割にした額をいう。)は、受信場所の建物の形態に応じ、次に定めるところにより算定するものとする。
区域 | 基本料額 |
---|---|
愛知県名古屋市及びその周辺区域 | 924円(税率10%、うち消費税等 84円)注1 660円(税率10%、うち消費税等 60円)注2 |
岐阜県加茂郡七宗町の区域 | 1,650円(税率10%、うち消費税等150円) |
第11条第1項第五号に規定する使用料の控除は、6か月分の支払いにあっては月額に当該月数を乗じた合計額から当該合計額の2%に相当する額を、12か月分の支払いにあっては月額に当該月数を乗じた合計額から当該合計額の6%に相当する額を控除した額とする。